外国人材の採用にかかる費用とは?わかりにくい外国人材の採用コスト ケースごとに具体的な費用を徹底解説!

外国人材の採用にかかる費用について
2021年現在の日本で働く外国人材の実数は200万人を超えています。2008年に日本の人口は1億2808万人をピークに人口減少に転じています。人口減少に逆行して日本で働く外国人材は増加を続けています。

外国人材の採用にかかる費用について

採用する外国人材の種類

  • 技能実習生     
  • 特定技能      
  • 就労ビザ(高度人材)

技能実習生

総額 約140万円~200万円(3年間の合計)
技能実習生が日本に入国するまでに30万円~ 
毎月の管理費が月額3万円~5万円

特定技能

総額 約20万円~140万円(5年間の合計) 
登録支援機関を使わない場合0円 
登録支援機関を使う場合は毎月の支援費が月額1万5千円~3万円

就労ビザ(高度人材)

総額 約40万円~120万円(年収の20~30%)

技能実習生

技能実習生を企業で受け入れる場合

多くの場合では監理団体に企業が加入して監理団体の一員として技能実習生を受け入れます。監理団体は、協同組合、商工会、公益財団法人など非営利団体になります。

費用の内訳は、 入国前の費用が 20万円~40万円

費用の内訳は、入国前の費用が20万円~40万円(飛行機、入国後1ヶ月の講習費用、初任給までの手当、生活必需品の用意などなど)
入国後の費用は毎月の管理費と送出し管理費、3万円~5万円(技能実習生が在籍しているあいだは毎月かかる費用)技能検定試験の受験代1年目と3年目(約4万円)

上記を総計すると3年間で累計140万円~200万円ほどになります。なお費用については監理団体により異なります。費用とサポート体制も監理団体により異なるので、実際にどんなサポートが受けられるかで毎月の管理費を判断していくと良いでしょう。

特定技能を企業で受け入れる場合

特定技能の外国人材の受け入れをすべて自社でやる場合は費用がかかりません。

出入国管理庁への申請手続きや、受け入れる業種によって業界団体への加入手続きも必要です。建設業の場合は国土交通省に申請して許可が降りてから出入国管理庁へ申請する流れになります。
自社ですべて申請手続きは行う企業は少ないです。自社で申請手続きをする場合は、申請書類の作成部分だけを行政書士事務所に依頼するケースが多いです。行政書士に申請書類の作成を依頼する場合は15万円~30万円ほどの費用がかかります。
自社ですべて申請手続きを行う企業のほとんどが自社で受け入れていた技能実習生を特定技能へ切り替えるケースです。自社で技能実習生を3年~5年受け入れており引き続き特定技能で雇用をしていく場合は、外国人材との信頼関係もできているので可能だと思います。

登録支援機関や人材紹介会社のサポートを受ける場合

技能実習生として受け入れておらず、特定技能の外国人材として自社に初めて受け入れる場合は、
人材紹介会社や登録支援機関、監理団体などから人材を紹介してもらい特定技能外国人材を受け入れいる流れになります。
人材紹介会社や登録支援機関は
まず最初に人材紹介料として20万円~40万円の費用がかかってきます。その後に登録支援機関へ毎月の支援委託料が2万円~3万円ほどかかります。

※特定技能外国人材は技能実習生と違い転職が認められています。

就労ビザ(高度人材)

技能実習でもなく特定技能でもなく就労ビザで受け入れる場合は、人材紹介会社を利用するケースが多いです。

人材紹介会社は日本人の人材紹介会社と相場観は似ています。
人材紹介料として年収の20%~35%が成功報酬型でかかってくる費用を請求している会社が多いです。
技能実習生や特定技能と違い、採用した後の費用などは発生しません。外国人材が就労ビザで働く場合には、就労ビザの更新が必要になります。就労ビザを更新する際には外国人材自身ができてしまう場合が多いです。
その際には、最初に自社で採用した際に出入国管理庁で在留資格の変更申請を提出して就労の可否を確認します。在留資格の変更申請の際に行政書士に依頼する場合は、実際に申請した書類の写しをもらっておくと次回のビザ更新で余分な費用を支払わないで済みます。気に留めておきましょう。

※就労ビザについても転職できます。

実際に就労ビザを取得する際に外国人材がやる業務を出入国管理庁へ申請して確認しましょう。実際にやる仕事とは違う仕事で出入国管理庁へ申請してしまうと後々に目的外の就労が発覚してしまったときに、新規での外国人材の採用が困難になります。
目的外で働いてしまっている外国人材は少なくありません。自社も大丈夫だろうと安易にやらないことを強く要望します。

以上
外国人材を採用するときの実際にかかる費用を紹介しました。
受け入れする外国人材は、どの在留資格で採用するのか?技能実習なのか特定技能なのか就労ビザか、選択する外国人材の在留資格によって費用は変わってきます。
技能実習生は業種や作業内容の制限があります。特定技能や就労ビザは作業内容の制限はそれほど厳しくないですが転職が可能です。
自社の人材確保の計画や業界や作業内容をしっかりと明確にして外国人材の受け入れを進めていきましょう。

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